働いているけど1号認定は可能?メリット・デメリットから申請方法まで徹底解説

「共働きだけど、子どもには幼稚園ならではの充実した教育を受けさせたい」「保育園の長時間保育はまだ必要ないかもしれない」。そんな風に、仕事と子育ての両立を目指す中で、お子さんの預け先に悩んでいませんか?
実は、保護者の就労状況にかかわらず、幼稚園や認定こども園の教育プログラムを利用できる「1号認定」という選択肢があります。
この記事では、1号認定の基本から、働く保護者が利用する際のメリット・デメリット、具体的な申請方法までを徹底解説。あなたの家庭に最適な選択をするための、確かな情報を提供します。
目次
1. 1号認定の基本を知ろう

1.1. 1号認定とは 教育標準時間認定の概要
1号認定は、幼稚園または認定こども園の幼稚園機能部分を利用する満3歳から就学前までの子どもが、教育標準時間(1日4時間程度)で通園するための認定区分です。保護者の就労有無に関係なく申し込める点が最大の特徴になります。
こども家庭庁の制度解説によると、入園を希望する施設に直接申し込み、その後、市町村を通して認定証が交付されるのが基本的な流れです(cao.go.jp)。
1.2. 1号認定と2号認定、3号認定の違い
1号認定は教育時間が1日4時間前後で、主に幼稚園型の教育を受ける子どもが対象です。
対して2号認定は「保育の必要性」がある満3歳以上、3号認定は同じく「保育の必要性」がある0~2歳児が対象となり、いずれも保育所や認定こども園の保育機能部分を利用できます。
これらの区分は「子ども・子育て支援法」に基づいて市町村が認定するもので、利用時間、申請窓口、保育料の算定方法などが異なるため、家庭の就労状況や子どもの年齢に応じて適切な区分を選ぶ必要があります。
2.働いている人が1号認定を受けることはできる?

2.1.結論 働いていても1号認定は可能
結論から言うと、保護者が働いていても1号認定の取得は可能です。1号認定は保護者の就労の有無を要件としていないため、フルタイム勤務、パートタイム勤務、在宅ワークなど、働き方を問わず申請できます。
実際に京都市の案内でも、1号認定部分の利用料は全園児を対象に無償で提供されると明記されています(city.kyoto.lg.jp)。
2.2.働いている人が1号認定を選ぶケースとは
- 育休から復帰したばかりで時短勤務のため、保育園の標準時間(最長11時間)までの長時間の預かりは必要ないケース。
- 保護者がシフト制勤務で、日によっては祖父母が送迎を担当できるなど、柔軟な送迎体制が組める家庭。
- 例えば、英語教育やリトミック、モンテッソーリ教育といった特色あるカリキュラムや、一人ひとりに目が行き届きやすい少人数制のクラス編成など、幼稚園ならではの教育環境を重視したい家庭。
- 地域の認可保育所に空きがなく、待機児童となった場合に、幼稚園の預かり保育を組み合わせて仕事との両立を図るケース。
3.働いている人が1号認定を選ぶメリット・デメリット

3.1.メリット 自由度や教育重視の環境
- 文部科学省が定める幼稚園教育要領に基づいた、年齢に応じた体系的なカリキュラムを受けられます。
- 園を保護者が直接選び契約するため、教育方針に合う施設を探しやすいという利点があります。
- 3歳から5歳までの子どもを対象とした幼児教育・保育の無償化制度により、月額上限額の範囲内で利用料が原則無償となり家計負担が軽くなります。
ただし、通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外となり、別途保護者負担が必要です。
3.2.デメリット 保育時間や長期休暇中の対応
- 教育標準時間(通常4時間程度)の終了後は、園が独自に提供する預かり保育を利用する必要があります。
- 夏休みなどの長期休暇中は、預かり保育の定員や実施日数に上限が設けられている場合が多く、注意が必要です。
- 延長料金が時間帯ごとに細かく設定されており、利用時間によっては2号認定よりも割高になる可能性があります。内閣府のQ&Aでも、預かり保育の料金や実施状況は施設ごとに異なるため、利用を希望する場合は事前に各施設へ確認することが推奨されています。
3.3. 2号認定と比較した際の注意点
| 比較項目 | 1号認定 | 2号認定 |
|---|---|---|
| 申請窓口 | 施設へ直接申し込み | 市町村窓口へ申請 |
| 利用時間 | 教育標準時間(4時間程度) | 保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間) |
| 保育料 | 3〜5歳は原則無償(給食費など追加実費あり) | 3〜5歳は原則無償(給食費など追加実費あり) |
| 預かり保育 | 園が独自運営(保育の必要性認定で補助あり) | 認定時間内は追加料金なし(超過分は延長保育料あり) |
| 長期休暇 | 園により実施有無が分かれる(預かり保育ありの場合も) | 原則利用可(年末年始などを除く) |
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4. 1号認定の条件と申請方法

4.1. 1号認定の対象となる子どもの年齢
対象は、満3歳から小学校就学前までの子どもです。特に幼稚園では、満3歳の誕生日を迎えた時点から入園や幼児教育・保育無償化の対象となることが多くあります。
また、自治体や園によっては「満3歳児クラス」を独立して設定し、誕生日を迎えた月やその翌月から随時入園できる場合もあります。
4.2.申請に必要な書類と手続きの流れ
主な必要書類は以下の通りです。
- 施設入園願書
- 市町村あて教育・保育給付認定申請書(1号認定用)
- 住民票謄本など本人確認書類
こども家庭庁が示す手順によれば、施設から内定を得た後に市町村へ書類を提出し、認定証が交付された段階で施設と正式に契約が成立します。そのため、申請段階で「施設との入園契約書の写し」は不要です。
4.3.認定後の施設利用までのステップ
- 認定証の受領
- 入園料の支払いや制服・用品の購入
- 子育てのための施設等利用給付認定(保育料無償化)の手続き
- 預かり保育の利用申請(必要な場合)
5. 1号認定で利用できる施設と費用

5.1.主に利用できる施設の種類
- 私立幼稚園
- 公立幼稚園
- 認定こども園(幼稚園機能部分)
5.2. 1号認定の保育料・利用料の仕組み
教育標準時間部分の利用料は、国の幼児教育・保育の無償化制度により原則0円です。ただし、給食費やスクールバス代、教材費などの実費は各園が定めた金額を保護者が負担します。
これらの費用については、市町村が補助の上限を設けているケースもあります。
5.3.無償化の対象となる範囲
無償化の上限額は施設の種類によって異なります。
例えば、荒川区では、新制度に移行していない私立幼稚園(新1号認定)に通う場合、国の基準である月額25,700円に加え、区独自の補助により月額31,000円を上限として利用料の補助が受けられます。詳細は荒川区の公式サイト(city.arakawa.tokyo.jp)で確認できます。
6.よくある疑問と注意点

6.1.長期休暇中の預かり保育はどうなる?
預かり保育の実施は各園の任意であるため、実施の有無、利用できる日数や時間、料金は施設によって大きく異なります。自治体によっては補助制度があり、例えば京都市では、保育の必要性が認定された場合、利用日数に450円を掛けた金額(月額上限あり)を補助するとしています(city.kyoto.lg.jp)。共働き世帯は、お住まいの自治体の補助制度も必ず確認しましょう。
6.2.途中から2号認定への変更は可能?
はい、可能です。就労時間の拡大や転職、保護者の疾病など、厚生労働省が定める「保育の必要性の認定事由」に該当する状況の変化があった場合、年度の途中でも2号認定への変更を申請できます。市町村の窓口に就労証明書などを提出し、保育施設の空き状況や利用調整を経て変更が認められます。
6.3.自治体ごとの違いに注意
施設の定員、預かり保育の補助額、入園申し込みの時期や方法など、具体的なルールは自治体ごとに異なります。希望する園が複数の自治体にまたがって存在する場合は、それぞれの自治体の募集要綱をしっかりと比較検討してから申し込むことが重要です。
この記事は子育て期のパート勤務者が夏休みを家族と充実して過ごすための情報をまとめたものです。記事で紹介する求人動向や法制度は執筆時点の情報です。制度の利用や求人への応募時には、必ず最新の情報を再確認してください。
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